とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

地方自治法①

地方自治法は、第一編総則、第二編普通地方公共団体、第三編特別地方公共団体、第四編補則という、
構成になっており、条文数も299条とボリュームの多い法律です。


行政書士試験では、毎年、択一で5問前後出題されます。また、26年度の試験では、記述式問題での出題もありました。

条文数は多いのですが、民法とは違い、手続きや規定に関する知識が問われる分野です。
ですから、細かくパート訳して学習すると効率的です。

以下、おおまかなパート訳をしてみたので、参考にしてみてください。

1総論関係(1〜88条)
2議会、執行機関等(89〜207条)
3財務(208〜243条)
4公の施設(244)
5関与等(245〜252条の18)
6大都市等の特例(252条の19〜252条の26の7)
7外部監査(252条の27〜263条の3)
8特別地方公共団体(281条〜297条)
では、総論から見ていきます。

【目的 】
地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の区分並びに組織及び運営に関する事項の大網を定める。
⑵国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより
  ①民主的にして能率的な行政の確保を図る。
  ②健全な発達を保障する。

【役割】
  住民の福祉の増進を図る事を基本とし、自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う

【国と地方公共団体の役割分担】

国・・・国際的な事務、全国統一的な事務など本来、国が果たすべき役割を重点的に行う。
地方公共団体……住民に身近なものをゆだねる。
*制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮させるようにしなければならない。

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区(23区)が処理することとされている事務
1号法定受託事務 …国が本来果たすべき役割のもの。
2号法定受託事務都道府県が本来果たすべき役割のもの。
法定受託事務以外のものをいいます。
【基本原則】
地方自治の本旨に基づき、かつ、
①適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。(解釈、運営)
自治事務である時には特に配慮しなければならない。
②最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
③常にその組織及び運営の合理化に努め、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
④法令に違反してその事務を処理してはならない。

*上記に違反して行った場合には、無効となる。



物権の本質

物権の意義、本質

物権とは、一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利をいう。

この一文には、3つのポイントがあります。
直接支配性・物権は、一定の物を直接に支配する権利である。
⒉排他的権利性・物権は、排他的な権利である。
⒊有体物に対して成立する。


⒈直接支配性

直接に支配するので、権利者が権利内容を実現する為に、他人の行為を必要としない。

⒉排他的権利性

目的物の上に1個の物権が成立すると、これと両立しない物権が目的物の上に並存しない。

⒊有体物に対して成立する

特定の独立の物の上に成立する権利である。


物権を考える時には、

・実現に他人の行為を必要としない。
・両立し得ない物権が成立することが出来ない。

ここを理解すると、イメージがつかみやすいと思います。


世界のオブラート

僕らは毎日、命を食べている。

つい、忘れてしまう。

当たり前の日々。

綺麗にパックされた食品を見て、その肉が、生命体だった事を想う人はいないだろう。僕自身もそうだ。 

世界は、クリーンだ。とても綺麗なオブラートに包まれて、ときには、かわいいリボンまで付けて。

ちはるさんのブログを見て欲しい。

あなたは、どう思うのだろうか。
オブラートの無い世界を。

君は、gaccoの読み方を知っているのか?

皆様こんにちは!

突然ですが、僕のブログを読んでくれている人はきっと、向上心のとても高い人達でしょう。なぜなら、僕があなたに向けて書いているからです。なんじゃそりゃ(笑)

そんなあなたに、朗報です!大学の講義をwebで無料で受講できるのです!その名もgaccohttp://gacco.org/(ガッコ?ガッコー?読み方がイマイチわかりませんがwww)これね、凄いです。詳しくは、サイトをみてもらいたいのですが。

僕も、ちきりんさんのエントリを見るまで知らなかったのですが、早速、青野剛先生の講義を受講しました。
おもしろい。(これで僕も、慶応ボーイですよ。)

これって、凄いことですよね。大学、学部の垣根を越えて自分の好きな講義を好きな時に受けられる。
デザインと統計学、アニメと脳科学などなど、好きな組み合わせも可能。

 僕の住んでいる地域には、大学が工業大学しかありません。日本最古の学校"足利学校"はありますけど(笑)だから、地元の学生たちは他の分野の大学には長時間通学するか、一人暮らしをするかしないと講義を受けることができません。

そして、家庭の事情等で、進学出来ない(しない)子供も少なく有りません。これが、僕の思う教育格差のリアルです。

 また、大学で何を学びたいのかor学べるのかわからない子供達が、試しに、講義を受けてみる。そして、興味を持った分野の大学を実際に受験する。なんて、使い方もできるんじゃないかと思います。

いいよのなかになってきたよね。

gacco 3つの特徴

本格的な大学講義

本格的な大学講義

ビジネス直結の講座から知的好奇心を満たす講座まで。様々なジャンルの講師が本格的な講義を繰り広げます。講座は全て無料で学ぶことができます。

深く学べる

深く学べる

掲示板で、同じ講義を受講する仲間と熱いディスカッションが繰り広げられます。時には講師も参加し、議論をまとめます。まさに大学のゼミ活動。深い学びを得ることができます。​

努力のあかし

努力のあかし

クイズやレポートを提出し、所定の基準を満たすと修了証(電子ファイル)が発行されます。がんばった努力の証(あかし)になります。​
※受講した講座の修了証であり、大学の単位、公的資格等を証明するものではありません​

gaccoが提供する新しい学びのスタイル

オンライン講義

オンライン講義

インターネット上の講義動画を視聴します。1つの動画の長さは10分程度。ネットで学びやすいよう工夫されています。​

外出先、スキマ時間に

外出先、スキマ時間に

スマホタブレットで受講も可能。いつでもどこでも学ぶことができます。​

相互採点

gaccoでは、ほとんどの講座にレポート課題があります。多くの受講者がいるため、レポートは 講師ではなく、受講者同士で評価をし合います。他の受講者のレポートを採点することで、自分とは異なる考え方に接したり、新たな気付きを得たりすることができます。​
※相互採点の提供がない講座もあります​

反転学習

gaccoでは、オンライン講座 と対面授業を組み合わせた「反転学習コース(有料)」を提供しています。講義動画の視聴やクイズ・レポート等で基本的な内容を学んだ後、対面授業において講師の指導の元、議論を通じて発展的な内容を学びます。あこがれの講師に直接指導してもらうことができます。​
※反転学習の提供がない講座もあります​

ミートアップ

受講者が自主的に開催、参加をするオフ会です。なかには講師が特別に参加するケースもあります。​ミートアップ参加者からは、学習へのモチベーション向上や疑問点の解消につながる等、ポジティブな感想を多く頂戴しています。​


占有権その②

みなさんこんにちは!!!
前回に引続き、占有権を見ていきます。動産の占有の場合には、即時取得という規定があります。
条文と共に、要件から解説します。


192条 即時取得
取引行為によって、平穏にかつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ、過失が無い時は、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(要件)   
動産であること。*判例では、道路運送車両法により登録を受けた自動車については適用が無いとしています。
取引行為であること。
善意無過失であること。*「善意無過失」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方が無権利者で無いと誤信し、かつ、そう信じたことに過失が無いことを意味します。なので、その動産が盗品であっても、即時に取得できます。
 なお、188条の規定により、占有物に行使する権利を適法に有すると推定されるので、占有者は立証責任は有りません。推定とあるので、争いが生じた場合には、相手方(本来の所有者であることを主張する者)が占有者に過失がある事を立証すれば、覆ることになります。

占有取得の方法

占有の譲渡には、①現実の引き渡し
                            ②簡易の引き渡し
                            ③占有改定。
                            ④指図による引き渡し
が、有りましたね。このなかで、③占有改定では即時取得は出来ないとしています。
理由としては、一般外観上従来の占有状態に変更を生じるがごとき占有を取得することを要するからだとしています。

わかりやすく言うと、占有改定は、自己の占有物を以後本人の為に占有する意思を表示することで取得している為、動産の移動が無く外から見た場合に、占有している人が変わってない様に見えるから駄目だという事です。

193条 盗品又は遺失物の回復

前条で、盗品でも即時取得できる。と有りました。では、本来の所有者(被害者or遺失者)はどうすれば良いのでしょう?

被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から、二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 
としています。注意すべきは、盗難又は遺失の時から二年間というところです。被害者側からの視点になっています。ちなみにこの"二年間"というのは、所謂、除斤期間です。時効とは違って、中断が有りません。

そしてこの場合には、占有者に代価を弁償するかどうかが問題になります。

194条で、競売若しくは公の市場において、商人から善意で買い受けたときは、占有者が支払った代価を弁償しなければならない。としています。

すなわち、商人でないものから買い受けた時には、無償で良いということになります。

なお、公の市場には、ネットオークションも含まれます。


今回の講義はこの辺で終わります。更新が遅くてすいません(~_~;)質問や、講義のテーマについて、リクエスト等ありましたら、コメント欄に書いてみてくださいwww僕のヤル気に火がつきます(笑)


占有権 のポイント その1

占有権  
試験の出題のポイント
  1. 【取得について】  ・取得時効 ・自主占有、他主占有
  1. 【効力について】 ・態様等の推定、権利の適法の推定、果実の取得(返還)・即時取得・盗品、遺失物の回復・占有の訴え
  1. 【消滅について】・占有権の消滅事由・代理占有の消滅事由
などが、中心になってきます。占有権とは、事実状態を権利として認めている物権なので"自己のためにする意思をもって"ということがポイントです。
 
善意、悪意でどのような違いがあるのか比較してみていきましょう。


①取得要件     ⑴自己の為にする意思を持って占有する。
                    (代理による占有も可。)

②占有権の譲渡   引き渡し  ・現実の引き渡し・簡易の引き渡し・占有改定・指図による引き渡し
          
186条 占有の態様に関する推定

⑴善意で平穏にかつ公然と占有するものと推定する。(無過失は推定されず、立証を要する。)
⑵前後の両時点において占有した証拠があるときは、その間継続していたものと推定する。

*所有の意思は、推定されるものなので、覆される場合がある。
・外形的、客観的にみて占有者が他人の他人の所有権を拝斤して占有する意思を有していなかったものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思いかんを問わず、その所有の意思は否定される。

188条 行使する権利の適法の推定

他人の所有する土地上の建物に居住している者が、その土地を占有する正権原を主張するには、占有者がその権原の立証責任を負う。
*即時取得の場合、188条により、占有物の上に行使する権利を適法に有する物と推定されるので、占有者からの譲受人は自己に過失がない事を立証する必要はないです。

189条 果実の所得

善意:占有物から生じる果実を取得する。

本件の訴えにおいて敗訴したときは、訴えの提起の時から悪意の占有とみなす
*"みなす"とあるので、覆されることはありません。
なお、悪意とみなされただけを理由に不法行為が成立するわけではなないです。
さらに悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失により損傷し、又は収取を怠った果実の代価の償還義務を負う。(190条①)

損害賠償
(要件)・占有者の責めに帰すべき事由により、滅失または、損傷した場合
悪意[全部の賠償責任を負う]
善意[現存利益について負う]
(所有の意思の無い占有者は、善意でも、[全部の賠償責任を負う] )



憲法(天皇)

 行政書士試験の出題としてはそれほど多くありませんが、まずは天皇から見ていきます。 

天皇  (1条〜8条)
  

第一条  【天皇の地位、国民主権

 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

判例:  ①天皇と民事裁判権 (H元・11・20)
 ・天皇には民事裁判権は及ばない(被告適格が無い。)が、民事責任は負う。
    
        ②コラージュ事件 (H10・12・16)
  ・天皇憲法第三章にいう国民に含まれ、憲法の保証する基本的人権の享有主体であり、その地位の世襲制、象徴としての地位、職務からくる最小限の特別扱いのみが認められるから、天皇にもプライバシーの権利や肖像権が保証される。
*民事裁判においては、天皇被告適格は有りません。しかし、民事責任は負うものとしています。なお、刑事裁判においても被告適格は有りません。  

 天皇も、基本的人権の享有主体であり、プライバシーの権利や肖像権は保証されています。

第二条  【皇位の継承】

 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第三条    【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条  【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
 ⒈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 
 ⒉  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  【摂政】
 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条  【天皇の任命権】
 ⒈天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 ⒉天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
                         指名       任命          認証
総理大臣                 国会          天皇        
国務大臣                  ー          総理大臣         天皇
最高裁長官         内閣               天皇         ー
最高裁裁判官          ー               内閣         天皇
下級裁裁判官          ー               内閣        *高裁長官のみ天皇
第七条  【天皇の国事行為】
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

天皇の国事行為については、前提として内閣の助言と承認が必要です。
 なお衆議院の解散権については、以下の判例があります。
 判例:  ①笘米地事件
憲法はいかなる場合に解散をなし得るかについては、何らの規定も設けておらず、政治的裁量に委ねている。
・本来の趣旨は解散権を形式上、天皇に帰属せしめ、政治上の責任を負う内閣の助言と承認の下にこれを行使すること。
天皇は、国事行為について自らの意思決定に基づき発議する権限は有しない。

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。