とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

占有権 のポイント その1

占有権  
試験の出題のポイント
  1. 【取得について】  ・取得時効 ・自主占有、他主占有
  1. 【効力について】 ・態様等の推定、権利の適法の推定、果実の取得(返還)・即時取得・盗品、遺失物の回復・占有の訴え
  1. 【消滅について】・占有権の消滅事由・代理占有の消滅事由
などが、中心になってきます。占有権とは、事実状態を権利として認めている物権なので"自己のためにする意思をもって"ということがポイントです。
 
善意、悪意でどのような違いがあるのか比較してみていきましょう。


①取得要件     ⑴自己の為にする意思を持って占有する。
                    (代理による占有も可。)

②占有権の譲渡   引き渡し  ・現実の引き渡し・簡易の引き渡し・占有改定・指図による引き渡し
          
186条 占有の態様に関する推定

⑴善意で平穏にかつ公然と占有するものと推定する。(無過失は推定されず、立証を要する。)
⑵前後の両時点において占有した証拠があるときは、その間継続していたものと推定する。

*所有の意思は、推定されるものなので、覆される場合がある。
・外形的、客観的にみて占有者が他人の他人の所有権を拝斤して占有する意思を有していなかったものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思いかんを問わず、その所有の意思は否定される。

188条 行使する権利の適法の推定

他人の所有する土地上の建物に居住している者が、その土地を占有する正権原を主張するには、占有者がその権原の立証責任を負う。
*即時取得の場合、188条により、占有物の上に行使する権利を適法に有する物と推定されるので、占有者からの譲受人は自己に過失がない事を立証する必要はないです。

189条 果実の所得

善意:占有物から生じる果実を取得する。

本件の訴えにおいて敗訴したときは、訴えの提起の時から悪意の占有とみなす
*"みなす"とあるので、覆されることはありません。
なお、悪意とみなされただけを理由に不法行為が成立するわけではなないです。
さらに悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失により損傷し、又は収取を怠った果実の代価の償還義務を負う。(190条①)

損害賠償
(要件)・占有者の責めに帰すべき事由により、滅失または、損傷した場合
悪意[全部の賠償責任を負う]
善意[現存利益について負う]
(所有の意思の無い占有者は、善意でも、[全部の賠償責任を負う] )