とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

占有権その②

みなさんこんにちは!!!
前回に引続き、占有権を見ていきます。動産の占有の場合には、即時取得という規定があります。
条文と共に、要件から解説します。


192条 即時取得
取引行為によって、平穏にかつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ、過失が無い時は、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(要件)   
動産であること。*判例では、道路運送車両法により登録を受けた自動車については適用が無いとしています。
取引行為であること。
善意無過失であること。*「善意無過失」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方が無権利者で無いと誤信し、かつ、そう信じたことに過失が無いことを意味します。なので、その動産が盗品であっても、即時に取得できます。
 なお、188条の規定により、占有物に行使する権利を適法に有すると推定されるので、占有者は立証責任は有りません。推定とあるので、争いが生じた場合には、相手方(本来の所有者であることを主張する者)が占有者に過失がある事を立証すれば、覆ることになります。

占有取得の方法

占有の譲渡には、①現実の引き渡し
                            ②簡易の引き渡し
                            ③占有改定。
                            ④指図による引き渡し
が、有りましたね。このなかで、③占有改定では即時取得は出来ないとしています。
理由としては、一般外観上従来の占有状態に変更を生じるがごとき占有を取得することを要するからだとしています。

わかりやすく言うと、占有改定は、自己の占有物を以後本人の為に占有する意思を表示することで取得している為、動産の移動が無く外から見た場合に、占有している人が変わってない様に見えるから駄目だという事です。

193条 盗品又は遺失物の回復

前条で、盗品でも即時取得できる。と有りました。では、本来の所有者(被害者or遺失者)はどうすれば良いのでしょう?

被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から、二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 
としています。注意すべきは、盗難又は遺失の時から二年間というところです。被害者側からの視点になっています。ちなみにこの"二年間"というのは、所謂、除斤期間です。時効とは違って、中断が有りません。

そしてこの場合には、占有者に代価を弁償するかどうかが問題になります。

194条で、競売若しくは公の市場において、商人から善意で買い受けたときは、占有者が支払った代価を弁償しなければならない。としています。

すなわち、商人でないものから買い受けた時には、無償で良いということになります。

なお、公の市場には、ネットオークションも含まれます。


今回の講義はこの辺で終わります。更新が遅くてすいません(~_~;)質問や、講義のテーマについて、リクエスト等ありましたら、コメント欄に書いてみてくださいwww僕のヤル気に火がつきます(笑)