とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

議会の地位

議会

・議会の地位


⒈【住民(国民)の代表である。】

憲法93条は、地方公共団体にその執行機関として、議会を設け、その議員は住民の直接選挙と定めている。

⒉【意思決定機関である。】

上記により、住民代表機関たる議会は、議事機関としての性格、すなわちその属する地方公共団体の意思決定機関としての性格が与えられます。


POINT

・議会は、住民代表機関であること、意思決定機関であること議事機関であること、立法権その他、広く権限を有することなど、国会と性質を同じくする。
 一方で、執行機関との関係においては、国会とは異なり、議会の執行機関に対する優越的地位が保障されているわけではなく、原則的に、両者は独立対等な関係にある。
・執行機関についても、規則制定権が認められている。なので、議会は、「唯一の立法機関」とされているわけでもありません。