2015-04-18 地方自治法 処理基準について 地方自治法 処理基準 245の9条各大臣は、都道府県の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる。都道府県の執行機関は、市町村の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる。(この場合には、都道府県の執行機関の処理基準は、大臣が定めた処理基準に接触するものではならない。)各大臣は、特に必要があると認めるときは、市町村の1号法定受託事務について、処理基準を定めることができる。各大臣は、都道府県の執行機関が処理基準を定めるときには、必要な指示をすることができる。#処理基準は、その目的を達成する為に、必要最小限度のものでなければならない。POINT・大臣が、処理基準を定めるのが基本である。(市町村が処理するもので、特に必要があると認めるときにも定めることができる。)・市町村が処理する法定受託事務については、都道府県の執行機関が処理基準を定めることができる。・このとき、大臣は、処理基準に対し、必要な指示をすることができる。