とりのあたま。

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地方自治法 処理基準について

処理基準 245の9条

  1. 各大臣は、都道府県の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる。
  2. 都道府県の執行機関は、市町村の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる。(この場合には、都道府県の執行機関の処理基準は、大臣が定めた処理基準に接触するものではならない。)
  3. 各大臣は、特に必要があると認めるときは、市町村の1号法定受託事務について、処理基準を定めることができる。
  4. 各大臣は、都道府県の執行機関が処理基準を定めるときには、必要な指示をすることができる。
#処理基準は、その目的を達成する為に、必要最小限度のものでなければならない。

POINT
・大臣が、処理基準を定めるのが基本である。(市町村が処理するもので、特に必要があると認めるときにも定めることができる。)
・市町村が処理する法定受託事務については、都道府県の執行機関が処理基準を定めることができる。
・このとき、大臣は、処理基準に対し、必要な指示をすることができる。