とりのあたま。

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地方自治法 関与について


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①技術的な助言又は勧告、資料の提出要求
対象権者 ) ・各大臣
               ・都道府県知事
               ・その他の都道府県の執行機関
内容)       ・担当する事務に関し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言又は勧告、又はその処理に関する情報を提供するために必要な資料の提出要求ができる。

②是正の要求
対象権者)    ・各大臣
内容)
都道府県の自治事務の場合
 担当事務に関し、都道府県の自治事務の処理が
【法令の規定に違反していると認めるとき、又は、著しく適性を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき】
(関与対象要件という)
には、当該、都道府県に対し、違反の是正又は、改善の為に必要な措置を講ずべき事を求めることができる。
・市町村の場合
各大臣は、都道府県知事に対し、事務の処理(2号法定受託事務を含む。)について違反の是正または、改善の為に必要な措置を講ずべき事を求めるよう指示できる。(緊急時には、直接市町村に対し是正の要求ができる。)

③是正の勧告
対象権者)  ・都道府県知事(教育委員会選挙管理委員会の担当するものは除く)
               ・都道府県教育委員会
               ・都道府県選挙管理委員会
内容)
  市町村の自治事務の処理が、関与対象要件にある場合に、是正又は、改善のため必要な措置を講ずべき事を勧告する。

法定受託事務のみ対象となるもの

①是正の指示
対象権者)   ・各大臣
                ・都道府県知事(教育委員会選挙管理委員会の担当するものは除く)
                ・都道府県教育委員会
                ・都道府県選挙管理委員会
内容)
都道府県の法定受託事務の処理に対する場合
・関与対象要件にある場合に、必要な指示をすることができる。
⑵市町村の法定受託事務の処理に対する場合
都道府県の執行機関は、市町村に対し、必要な指示をすることができる。
・対象が1号法定受託事務の場合に、各大臣は、都道府県の指示に関し、さらに必要な指示をすることができる。
・上記のときで、緊急を要するときその他特に必要があると認める時には、自ら、市町村に対し必要な指示をすることができる。

②代執行等

・各大臣は、都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは、執行が法令の規定、若しくは大臣の処分に違反するとき、(怠るものがあるときも)
他の方法により、是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することが、公益を著しく害することが明らかであるときは、文書で勧告することができる。
都道府県知事が期限内に行わないときには、高等裁判所に提起する。
・裁判にも従わないときには、代執行できる。