憲法(天皇)
天皇 (1条〜8条)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
判例: ①天皇と民事裁判権 (H元・11・20)
・天皇には民事裁判権は及ばない(被告適格が無い。)が、民事責任は負う。
②コラージュ事件 (H10・12・16)
・天皇も憲法第三章にいう国民に含まれ、憲法の保証する基本的人権の享有主体であり、その地位の世襲制、象徴としての地位、職務からくる最小限の特別扱いのみが認められるから、天皇にもプライバシーの権利や肖像権が保証される。
第二条 【皇位の継承】
第三条 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
⒉ 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 【摂政】
第六条 【天皇の任命権】
第七条 【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
*天皇の国事行為については、前提として内閣の助言と承認が必要です。
判例: ①笘米地事件
・憲法はいかなる場合に解散をなし得るかについては、何らの規定も設けておらず、政治的裁量に委ねている。
・本来の趣旨は解散権を形式上、天皇に帰属せしめ、政治上の責任を負う内閣の助言と承認の下にこれを行使すること。
・天皇は、国事行為について自らの意思決定に基づき発議する権限は有しない。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。