とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

憲法の意味について。

憲法の意味とは?

まず、“憲法の意味”というのは、【憲法】という単語をどのように分類できるか?ということです。

 例えば、ゲームにはRPGやパズル、アクションなど色々な分類ができます。
そんな感じです。

憲法は、まず

形式的意味の憲法
⑵実質的意味の憲法に分類できます。

さらに、実質的意味の憲法
固有の意味
②立憲的意味に分類できます。

では、⑴、⑵について見ていきたいと思います。

⑴形式的意味の憲法とは、憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合です。

 つまり、外面だけに注目しているので、その内容については何でもいい訳です。

憲法典”さえあれば、いいよ。 
これが、形式的意味の憲法です。

実質的意味の憲法とは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合です。

 形式的意味の憲法とは違い、成文であると不文であるとを問いません。

   “内容”に注目している。
これが、実質的意味の憲法です。

さらに、実質的意味の憲法は、二つに分類されます。
 さっきの、①固有の意味と②立憲的意味です。

ではでは、①固有の意味から見ていきます。

 固有の意味とは、国家の統治の基本を定めた法としての憲法です。

 具体的には、国家は,どんな社会・経済構造をとる場合でも,必ず政治権力とそれを行使する機関が必要です。

 そして、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法なんです。 

 なので、この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在します。

今、話題のISISにも固有の意味の憲法は存在することになります。(国と認めるかは別として。)

立憲的意味の憲法
 
これは、「近代的意味の憲法」とも呼ばれています。

 18世紀末の近代市民革命期に主張された,専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法です。

その趣旨は

「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,すべて憲法をもつものではない」

と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されてます。

 この意味の憲法は,固有の意味の憲法とは違い、歴史的な観念なんですね。

 重要なねらいは
“権力を制限して人権を保障すること”


  以上、おおまかな分類の説明でした。
憲法の勉強に入るまえに理解しておくとよいですよ。


PS、、となると、ISISには憲法はない。となるのですね。