憲法の意味について。
憲法の意味とは?
例えば、ゲームにはRPGやパズル、アクションなど色々な分類ができます。
そんな感じです。
憲法は、まず
⑴形式的意味の憲法
⑵実質的意味の憲法に分類できます。
さらに、実質的意味の憲法は
①固有の意味
②立憲的意味に分類できます。
では、⑴、⑵について見ていきたいと思います。
つまり、外面だけに注目しているので、その内容については何でもいい訳です。
“憲法典”さえあれば、いいよ。
これが、形式的意味の憲法です。
形式的意味の憲法とは違い、成文であると不文であるとを問いません。
“内容”に注目している。
これが、実質的意味の憲法です。
さらに、実質的意味の憲法は、二つに分類されます。
さっきの、①固有の意味と②立憲的意味です。
ではでは、①固有の意味から見ていきます。
固有の意味とは、国家の統治の基本を定めた法としての憲法です。
具体的には、国家は,どんな社会・経済構造をとる場合でも,必ず政治権力とそれを行使する機関が必要です。
そして、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法なんです。
なので、この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在します。
②立憲的意味の憲法
これは、「近代的意味の憲法」とも呼ばれています。
18世紀末の近代市民革命期に主張された,専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法です。
その趣旨は
「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,すべて憲法をもつものではない」
と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されてます。
重要なねらいは
“権力を制限して人権を保障すること”
以上、おおまかな分類の説明でした。
憲法の勉強に入るまえに理解しておくとよいですよ。