とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

地方自治法の関与について

 関与

⑴関与の規定の整備
地方分権一括法により
機関委任事務の廃止
②主務大臣・都道府県知事の指揮管理権の廃止
しかし、一方で国や都道府県の関与が全く否定することはできないので、その公正・透明化を図るため関与に関する規定が整備されました。

⒈関与の法定主義
その事務の処理に関し、法律または、これに基づく政令によらなければ、関与を受け、又は要することはありません。
⒉関与の基本原則
目的を達成するために、必要最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければなりません。

⒊関与から除外される事項
①支出金の交付及び返還に関する事項
②相反する利害を有する者の間の、利害調整を目的とするもの
③審査請求、異議申立その他、不服申立に対する裁決、決定その他の行為
②、③は、裁定的関与と呼ぶ。