とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

地方自治法①

地方自治法は、第一編総則、第二編普通地方公共団体、第三編特別地方公共団体、第四編補則という、
構成になっており、条文数も299条とボリュームの多い法律です。


行政書士試験では、毎年、択一で5問前後出題されます。また、26年度の試験では、記述式問題での出題もありました。

条文数は多いのですが、民法とは違い、手続きや規定に関する知識が問われる分野です。
ですから、細かくパート訳して学習すると効率的です。

以下、おおまかなパート訳をしてみたので、参考にしてみてください。

1総論関係(1〜88条)
2議会、執行機関等(89〜207条)
3財務(208〜243条)
4公の施設(244)
5関与等(245〜252条の18)
6大都市等の特例(252条の19〜252条の26の7)
7外部監査(252条の27〜263条の3)
8特別地方公共団体(281条〜297条)
では、総論から見ていきます。

【目的 】
地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の区分並びに組織及び運営に関する事項の大網を定める。
⑵国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより
  ①民主的にして能率的な行政の確保を図る。
  ②健全な発達を保障する。

【役割】
  住民の福祉の増進を図る事を基本とし、自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う

【国と地方公共団体の役割分担】

国・・・国際的な事務、全国統一的な事務など本来、国が果たすべき役割を重点的に行う。
地方公共団体……住民に身近なものをゆだねる。
*制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮させるようにしなければならない。

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区(23区)が処理することとされている事務
1号法定受託事務 …国が本来果たすべき役割のもの。
2号法定受託事務都道府県が本来果たすべき役割のもの。
法定受託事務以外のものをいいます。
【基本原則】
地方自治の本旨に基づき、かつ、
①適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。(解釈、運営)
自治事務である時には特に配慮しなければならない。
②最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
③常にその組織及び運営の合理化に努め、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
④法令に違反してその事務を処理してはならない。

*上記に違反して行った場合には、無効となる。