とりのあたま。

日々の生活で、思った事を書きます。主に、行政書士試験、音楽、映画、などなどです。

全米で同性婚合法化で思うこと。

f:id:takayuki074:20150629094342j:plain

2015年6月26日、アメリカの連邦最高裁判所は、同性婚を認める判断を示した。これにより事実上、全米で同性婚が合法化されることになりました。

これまで、アメリカでは、同国全50州のうち、37州と首都ワシントンで同性婚が認められる一方、中西部オハイオ州などの4州では、同性婚を認めない判断を示していました。

 各州で同性婚に対する判断が分かれていたため、長年議論されていた問題に、どのような決着がつくのか、大きな注目を集めていました。

今回の判断が、素晴らしい事は勿論、裁判所命令がとても美しいです。

その、Anthony Kennedy判事による最後の一文を引用させて頂きます。
人と人のさまざまな結びつきの中で、結婚以上に深い結びつきがあろうか。なぜなら結婚とは、最も崇高な愛、忠誠、献身、自分を犠牲にしてでも守りたい気持ちを含んでおり、家族を抱くことだ。婚姻関係を結ぶことで、二人の個人は、いままでの自分をはるかに超えて深みのある人間になる。
今回の訴訟の申立人たちは、たとえ死が二人を分かつとしても、なお途切れない愛情が、結婚にはあると証明している。ゆえに、申立人たちが結婚という営みを軽視しているとするのは、大きな誤解である。彼らの申し立ては、結婚という営みの意味を尊重しているがためであり、だからこそ、自らもそれを成し得んとしているのである。
申立人たちが望むのは、非難され、孤独のうちに生涯を終えることのないこと。また、古い体制や思想のために社会から排除されることなく、生を全うできることである。法の下に、平等なる尊厳を求めているのである。憲法は、彼らにもその権利を付与している。よって当法廷は、第六巡回区控訴裁の判断を破棄する。
上記のとおり命令する。
(No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater than once they were. As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure even past death.
It would misunderstand these men and women to say they disrespect the idea of marriage. Their plea is that they do respect it, respect it so deeply that they seek to find its fulfillment for themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness, excluded from one of civilization's oldest institutions. They ask for equal dignity in the eyes of the law. The Constitution grants them that right. The judgment of the Court of Appeals for the Sixth Circuit is reversed. It is so ordered.)

 法律は、利害調節や紛争解決の手段として用いることが多いです。今回のケースでも表面的にはそうだと思います。一方で、本来自由であるべき事柄を規制することで社会秩序を維持しようとした結果、マイノリティを軽視してしまう事もあります。

民主主義とは、多数派が少数派を抑え込むことを目的としているわけではありません。
一人一人違う考えが有ることを認め、その上で議論し、共存共栄する事を目的としているのです。

今回の判断を見て、あらためて感じました。

ドローンの規制

 政府は24日、小型無人機「ドローン」の規制を検討する関係省庁連絡会議(議長・杉田和博官房副長官)の初会合を首相官邸で開く。菅義偉官房長官が23日午後の記者会見で発表した。
 初会合には菅長官も出席。首相官邸屋上へのドローン落下事件を踏まえ、重要施設上空の飛行制限に向けた航空法の見直しを含む検討作業に着手する。菅長官は会見で「関係機関が緊密に連携し、早急な対応を取るよう指示したい」と述べた。 
時事通信社
f:id:takayuki074:20150424005111j:plain
近年、ドローン(小型無人機)が普及し始め、様々な分野で今後の活躍が期待されています。

例えば、災害が発生した場合に、ドローンによる調査を行うことで、救助活動中の危険予測が出来る。
また、その小型の特性を生かし、狭い場所でも離発着でき、物資の輸送が容易に出来る。など、自然災害の多い日本では、注目される技術です。

一方で、兵器としても使用されています。使用目的によって、人命を救う技術から、人命を奪う技術になってしまいます。

この事は、原発の問題とよく似ていると思います。危険だから、禁止。ではなく、メリットとデメリットを比較衡量し、きちんと規定する。そして、共有化する。

一家に一台の時代も近そうですね〜。

航空法の目的、定義も貼っておきます。


第一条  この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。

議会の地位

議会

・議会の地位


⒈【住民(国民)の代表である。】

憲法93条は、地方公共団体にその執行機関として、議会を設け、その議員は住民の直接選挙と定めている。

⒉【意思決定機関である。】

上記により、住民代表機関たる議会は、議事機関としての性格、すなわちその属する地方公共団体の意思決定機関としての性格が与えられます。


POINT

・議会は、住民代表機関であること、意思決定機関であること議事機関であること、立法権その他、広く権限を有することなど、国会と性質を同じくする。
 一方で、執行機関との関係においては、国会とは異なり、議会の執行機関に対する優越的地位が保障されているわけではなく、原則的に、両者は独立対等な関係にある。
・執行機関についても、規則制定権が認められている。なので、議会は、「唯一の立法機関」とされているわけでもありません。

地方自治法 処理基準について

処理基準 245の9条

  1. 各大臣は、都道府県の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる。
  2. 都道府県の執行機関は、市町村の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる。(この場合には、都道府県の執行機関の処理基準は、大臣が定めた処理基準に接触するものではならない。)
  3. 各大臣は、特に必要があると認めるときは、市町村の1号法定受託事務について、処理基準を定めることができる。
  4. 各大臣は、都道府県の執行機関が処理基準を定めるときには、必要な指示をすることができる。
#処理基準は、その目的を達成する為に、必要最小限度のものでなければならない。

POINT
・大臣が、処理基準を定めるのが基本である。(市町村が処理するもので、特に必要があると認めるときにも定めることができる。)
・市町村が処理する法定受託事務については、都道府県の執行機関が処理基準を定めることができる。
・このとき、大臣は、処理基準に対し、必要な指示をすることができる。

地方自治法 関与について


f:id:takayuki074:20150416104758j:plain



①技術的な助言又は勧告、資料の提出要求
対象権者 ) ・各大臣
               ・都道府県知事
               ・その他の都道府県の執行機関
内容)       ・担当する事務に関し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言又は勧告、又はその処理に関する情報を提供するために必要な資料の提出要求ができる。

②是正の要求
対象権者)    ・各大臣
内容)
都道府県の自治事務の場合
 担当事務に関し、都道府県の自治事務の処理が
【法令の規定に違反していると認めるとき、又は、著しく適性を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき】
(関与対象要件という)
には、当該、都道府県に対し、違反の是正又は、改善の為に必要な措置を講ずべき事を求めることができる。
・市町村の場合
各大臣は、都道府県知事に対し、事務の処理(2号法定受託事務を含む。)について違反の是正または、改善の為に必要な措置を講ずべき事を求めるよう指示できる。(緊急時には、直接市町村に対し是正の要求ができる。)

③是正の勧告
対象権者)  ・都道府県知事(教育委員会選挙管理委員会の担当するものは除く)
               ・都道府県教育委員会
               ・都道府県選挙管理委員会
内容)
  市町村の自治事務の処理が、関与対象要件にある場合に、是正又は、改善のため必要な措置を講ずべき事を勧告する。

法定受託事務のみ対象となるもの

①是正の指示
対象権者)   ・各大臣
                ・都道府県知事(教育委員会選挙管理委員会の担当するものは除く)
                ・都道府県教育委員会
                ・都道府県選挙管理委員会
内容)
都道府県の法定受託事務の処理に対する場合
・関与対象要件にある場合に、必要な指示をすることができる。
⑵市町村の法定受託事務の処理に対する場合
都道府県の執行機関は、市町村に対し、必要な指示をすることができる。
・対象が1号法定受託事務の場合に、各大臣は、都道府県の指示に関し、さらに必要な指示をすることができる。
・上記のときで、緊急を要するときその他特に必要があると認める時には、自ら、市町村に対し必要な指示をすることができる。

②代執行等

・各大臣は、都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは、執行が法令の規定、若しくは大臣の処分に違反するとき、(怠るものがあるときも)
他の方法により、是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することが、公益を著しく害することが明らかであるときは、文書で勧告することができる。
都道府県知事が期限内に行わないときには、高等裁判所に提起する。
・裁判にも従わないときには、代執行できる。


地方自治法の関与について

 関与

⑴関与の規定の整備
地方分権一括法により
機関委任事務の廃止
②主務大臣・都道府県知事の指揮管理権の廃止
しかし、一方で国や都道府県の関与が全く否定することはできないので、その公正・透明化を図るため関与に関する規定が整備されました。

⒈関与の法定主義
その事務の処理に関し、法律または、これに基づく政令によらなければ、関与を受け、又は要することはありません。
⒉関与の基本原則
目的を達成するために、必要最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければなりません。

⒊関与から除外される事項
①支出金の交付及び返還に関する事項
②相反する利害を有する者の間の、利害調整を目的とするもの
③審査請求、異議申立その他、不服申立に対する裁決、決定その他の行為
②、③は、裁定的関与と呼ぶ。